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法人設立は登記がゴールではない

法人登記が終われば一安心〜
う考えてしまう創業者は少なくありません。
しかし設立直後の30日間は、税務・社会保険・労務の届出ラッシュが待ち受けています。
期限を逸すると青色申告特別控除の適用不可や加算税・延滞金、最悪の場合は行政指導を受けるリスクもあります。
この記事では“最初の30日”に必ず押さえるべき手続きを時系列で整理します。
登記後すぐに待ち受ける「届出ラッシュ」
届出書 | 提出先 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 所轄税務署 |
青色申告承認申請書 | 所轄税務署 |
源泉所得税「納期の特例」承認申請書 | 所轄税務署 |
健康保険・厚生年金 新規適用届 | 年金事務所 |
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク |
ポイント
- 期限は“提出日”で判定される。郵送の場合は到達日が基準になるため要注意。
- 青色承認を逃すと最大65万円控除を失うだけでなく、赤字繰越控除(10年)も使えない。
- 源泉税「納期特例」を申請すれば、給与の源泉税納付が毎月ではなく年2回(7/10・1/20)に集約できる。
社長が見落としがちな税務3ステップ
- 青色申告承認申請
- 源泉所得税の「納期の特例」 – 従業員が常時10人未満なら適用可能。事務負担・資金繰り負担が格段に軽くなる。
- 給与支払事務所開設届 –未提出のまま源泉税を滞納すると加算税10〜20%が上乗せ。
社会保険加入は「できるだけ早く」が鉄則
法人は役員報酬が発生した場合や従業員が1人でもいれば健康保険・厚生年金の強制適用事業所です。
日本年金機構への「新規適用届」は要件発生から5日以内、雇用保険の適用事業所設置届は設置日の翌日から10日以内に提出する義務があります。
遅延すると保険料の追納だけでなく、行政指導の対象となるため早めの対応が必要です。
士業の守備範囲を間違えるな!早わかり表
業務 | 司法書士 | 税理士 | 社労士 | 行政書士 |
定款認証・設立登記 | ◎ | – | – | △ |
記帳・決算・税務申告 | – | ◎ | – | – |
給与計算・社会保険手続 | – | – | ◎ | – |
各種許認可申請 | – | – | – | ◎ |
連携のコツ
- 登記完了直後に税理士・社労士へ登記簿謄本と定款を共有し、届出書類を同時並行で作成。
- 士業ごとの報酬体系(定額/出来高/スポット)を確認し、最小構成で発注。
まとめ & 次回予告
- 最初の30日で提出する届出は「税務4件・社会保険2件」が基本パック。
- 期限を逸すると青色申告特別控除不適用・社会保険遡及加入・加算税などコスト増が連鎖。
- 士業を正しく使い分け、書類作成を並列化することで“届出渋滞”を回避できる。
次回(中編)では、クラウド会計導入3ステップとインボイス制度対応、社長リテラシー不足が招く経理・労務の落とし穴を深掘りします。お楽しみに!
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